10.特定商取引法とは何か

現在はすっかり私達の身の回りに定着した感の有る通信販売ですが、通信販売にはそれを規制する法律が有ります。皆さんはその法律のそんざいを御存知でしたでしょうか。通信販売には「特定商取引法」と呼ばれる法律が有ります。そしてそれによって通信販売の色々な側面に至るまで規制がなされています。従って通信販売を行なう業者は、この法律の枠組みに沿って通信販売の営業を行なわなければならないのです。これに違反することは当然ながら許されません。通信販売も一種の商取引であるため、公正な商取引を保証するため、このような通信販売に関する法律が制定されているのです。
上で紹介した「特定商取引法」は一般的な通称です。正式な名称は別に有るのですが、ここではこの特定商取引法という名前で統一することにします。ここではその特定商取引法に関して、上の通信販売に係わる主な規制内容について詳しく見てみることにします。これを皆さんも通信販売に知るきっかけにしていただきたいと思います。
ところでこの特定商取引法では、通信販売に関していろいろな規制が為されています。そしてその内容は様々に及んでいます。その一つが広告です。ここではまずは特定商取引法の規制した、通信販売の規制に関して紹介します。
皆さんも御存知でしょうが、通信販売の場合は広告が唯一の情報となります。消費者は必ずと言っていいほど、通信販売の広告を見ます。通信販売の性格上、消費者はその商品を実際に手にとって見ることができません。従って自ずと消費者は、ほぼ広告を頼りに商品を判断しなければなりません。通信販売で見た商品のイメージが、消費者の消費行動に非常に大きな影響を与えることになります。従って通信販売において広告の果たす役割は非常に大きいのです。このことは言い換えれば、通信販売の広告には消費者にとって十分であり、そして尚且つ正しい情報が記載されている必要が有るのです。またそうでなければならないのです。従って通信販売の広告には、次の事項を表示しなければならないことが決められています。
まずは商品の価格です。これはある意味当然のことでもあります。また通信販売には送料が必要になる場合も有りますが、その送料に関しても通信販売の表示できちんと金額を表示する必要が有ります。
また通信販売で商品を購入する場合の商品代金の支払い時期、及びその支払い方法も表示が必要です。更に商品の引渡し及び権利移転、役務提供時期も同様に表示しなければなりません。こうして見るとちょっと難しい書き方になっていますが、要するに消費者が通信販売で商品を購入した場合、その商品が何時消費者に引き渡されるか、ということです。
また通信販売における商品の引渡し、移転後の引き取り、返還についての特約に関しても同様です。これらに関して何か特約が有る場合は、通信販売業者は消費者に前もって知らせておく必要が有ります。
その他にもたくさん有ります。例えば通信販売の事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、購入の申込み有効期限、その他の金銭負担等も通信販売業者はきちんと明示しなければなりません。これらも非常に重要な情報です。


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Last update:2024/4/25