1.知っておきたい通信販売の表示

皆さんは通信販売の広告や宣伝をよく御覧になりますか。こうして見てみると、私達の周りは、実にたくさんの通信販売に関する情報で溢れています。私達が通信販売の広告や宣伝、それにコマーシャルを目にしない日は無い、とまで言ってしまってもいいかもしれません。それくらい私達の周囲には通信販売で溢れていますし、私達の消費生活において、通信販売は欠かせない存在になっています。通信販売は私達の消費生活において、非常に大きなウエイトを占めている、と言ってもいいのです。


私達はこうして普段から非常に多くの通信販売に関する広告や表示を見ています。ですがこうした通信販売に関する表示等にも、実は法律で規制がされています。通信販売業者が通信販売を行なう場合、消費者に対して必ず表示しなければならない項目が有って、それが法律で定められています。それは例えば商品に関する情報であったり、或いは金額であったり、はたまた商品の引渡しの時期であったりするのですが、ここではこうした通信販売に関する表示項目を紹介します。皆さんも今度通信販売に関する広告等を御覧になる際、こうした通信販売の表示項目がきちんと通信販売業者によってなされているか、よく確認してみればよいかと思います。通信販売の場合、例えば私達にとって御馴染みの店舗での販売と違って、売り手の顔が見えなかったり、或いは商品を実際に手にとって見ることができなかったりと、どうしてもある種のリスクを伴っています。従って通信販売に関するトラブルに巻き込まれないようにする為にも、是非ともこうした通信販売に関する表示の規制、ルールについて知っておいて損はないのではないでしょうか。皆さんもまた通信販売の広告等を見るときに、是非ともこうした視点から見てみることをお勧めします。
通信販売業者が通信販売に関する広告等を出す際には、幾つか必ず表示しなければならない内容があります。それらには勿論商品の価格、商品の代金の支払い方法、或いは商品の受け渡し時期と言った重要な内容が含まれています。また他にも通信販売業者が表示しなければならない内容がたくさん有ります。その中の一つが、通信販売で購入した商品の返品の特約(権利の返還特約)に関する事項です。
消費者と通信販売業者が通信販売である商品について売買をする場合、もし消費者がそれを返品するとなったときに一体どうするのか、そのことについて通信販売業者は前もって消費者に対して、はっきり明示しておかなければなりません。返品に関する特約は勿論ですが、もし返品に関する特約がないという場合にも、その旨を通信販売に関する表示等できちんと明示することが必要です。
通信販売に関してよく発生するトラブルの一つが返品に関するトラブルです。逆に言えば消費者が通信販売を利用する際には、このことをよく頭に入れておかなければなりません。通信販売業者が出している通信販売の表示を見る際には、返品に関する条項を必ず確認しておきましょう。もし通信販売業者が返品に関する条項を明示していなかった場合には、その業者から商品を購入することはやめておいたほうが賢明かもしれません。何と言ってもトラブルを防ぐことが何よりも大切です。
また通信販売業者は、必ず通信販売の表示に通信販売事業者の名称(法人の場合)又は通信販売を行なう個人の氏名(個人事業者の場合)を明示しなければなりません。

要するに誰が通信販売を通じて商品を販売しているのか、ということです。通信販売を行なう業者としては、当然これを明記しなければなりません。消費者の側からは、相手の名前もわからないような会社や個人から商品を買うことができるのか、といった話になってきます。もし皆さんが通信販売の広告を見つけて、その通信販売を扱っている業者の名前もそこに出ていないようでしたら、その業者から購入するのは止めておきましょう。


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Last update:2022/3/3